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危険物取扱者試験(乙種第4類) 実践演習 第934問(法令・制度)
問題
予防規程を定めなければならない製造所等について、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 予防規程は、すべての製造所等で定める。
- (2) 予防規程は、どの施設でも定めなくてよい。
- (3) 予防規程を定める施設は、法令に定められていない。
- (4) 予防規程は、政令で定める一定の製造所等で定める。
- (5) 移動タンク貯蔵所は、必ず予防規程を定める。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
予防規程は政令で定める一定の製造所等で定める。製造所や給油取扱所などの一定規模のものが対象である。すべての製造所等が対象になるわけではない。移動タンク貯蔵所は予防規程を定める施設ではない。したがって政令で定める一定の製造所等で定めるとする記述が正しい。
他の選択肢
(1)
予防規程は一定の施設で定めるため、すべての製造所等で定めるとするのは誤りである。対象が限られる。
(2)
予防規程は対象施設で定めるため、どの施設でも定めなくてよいとするのは誤りである。義務がある。
(3)
予防規程の対象は政令で定められるため、法令に定められていないとするのは誤りである。基準がある。
(5)
移動タンク貯蔵所は予防規程の対象外であるため、必ず定めるとするのは誤りである。含まれない。
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