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危険物取扱者試験(乙種第4類) 実践演習 第513問(法令・制度)
問題
製造所等に関する許可・届出について、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 製造所等を設置するときは、市町村長等への届出で足りる。
- (2) 危険物の品名を変更するときは、変更後に遅滞なく届け出ればよい。
- (3) 製造所等を譲り渡したときは、市町村長等の許可を受ける。
- (4) 位置・構造・設備を変更するときは、届出で足りる。
- (5) 品名・数量・指定数量の倍数を変更するときは、変更しようとする日の10日前までに届け出る。
正答
正答は (5) です。
解説
正解の理由
製造所等の設置や位置・構造・設備の変更は市町村長等の許可が必要である。一方、危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更は、変更しようとする日の10日前までに届け出る。譲渡・引渡や用途の廃止は遅滞なく届け出るため、10日前までに届け出るとする記述が正しい。
他の選択肢
(1)
製造所等の設置は市町村長等の許可が必要であり、届出で足りるとするのは誤りである。
(2)
品名の変更は変更しようとする日の10日前までに届け出る必要があり、変更後に遅滞なくでは誤りである。
(3)
製造所等の譲渡・引渡は遅滞なく届け出るものであり、許可を受けるとするのは誤りである。
(4)
位置・構造・設備の変更は市町村長等の許可が必要であり、届出で足りるとするのは誤りである。
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