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危険物取扱者試験(乙種第4類) 実践演習 第32問(法令・制度)
問題
製造所等の位置、構造または設備を変更する場合について、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 危険物の品名を変えなければ、設備変更に許可は一切不要である。
- (2) 法令上、変更内容によってはあらかじめ変更許可を受ける必要がある。
- (3) どのような変更でも、工事後に口頭で伝えれば足りる。
- (4) 標識を新しくすれば、設備変更の許可は不要である。
- (5) 危険物取扱者が立ち会えば、施設変更の手続きは不要である。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
製造所等の位置、構造または設備を変更する場合、法令上、変更許可が必要となる場合がある。取扱者の立会いや標識だけで手続きが不要になるわけではない。製造所等の位置・構造・設備の変更は法令手続きの対象。品名変更だけが変更許可の対象ではない。
他の選択肢
(1)
「危険物の品名を変えなければ、設備変更に許可は一切不要である」について、品名変更がなくても、設備変更が手続き対象になる場合がある。
(3)
「どのような変更でも、工事後に口頭で伝えれば足りる」について、工事後の口頭連絡で足りるものではない。
(4)
「標識を新しくすれば、設備変更の許可は不要である」について、標識更新だけで変更許可が不要になるわけではない。
(5)
「危険物取扱者が立ち会えば、施設変更の手続きは不要である」について、取扱者の立会いと施設変更手続きは別である。
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