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危険物取扱者試験(乙種第4類) 実践演習 第357問(法令・制度)
問題
製造所等の位置を変更する場合について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 変更許可が必要となる場合がある。
- (2) 市町村長等への届出だけで足りる。
- (3) 危険物の分類が変わる。
- (4) 常に届出も許可も不要である。
- (5) 指定数量が消滅する。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
製造所等の位置、構造または設備を変更する場合、変更許可が必要となる場合がある。選択肢(1)「変更許可が必要となる場合がある」は、変更許可が問題となる。位置・構造・設備の変更は変更許可。届出と許可の違いに注意。
他の選択肢
(2)
「市町村長等への届出だけで足りる」について、製造所等の位置の変更は単なる届出では足りず、原則として変更許可が必要となる場合がある。
(3)
「危険物の分類が変わる」について、施設の位置を変更しても、扱う危険物の類別そのものが変わることはないから誤りである。
(4)
「常に届出も許可も不要である」について、不要とは限らない。届出と許可の違いに注意。
(5)
「指定数量が消滅する」について、位置を変更しても指定数量がなくなることはなく、指定数量は危険物ごとに定まったままである。
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