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危険物取扱者試験(乙種第4類) 実践演習 第109問(法令・制度)
問題
製造所等で貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更する場合について、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 数量を増やす場合だけでなく、どのような変更でも絶対に届出不要である。
- (2) 第4類危険物では、このような届出は存在しない。
- (3) 法令上、変更の届出が必要となる場合がある。
- (4) 変更しても、施設に掲示板があれば届出は常に不要である。
- (5) 危険物保安監督者を選任すれば品名変更の届出は不要となる。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
製造所等で貯蔵または取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更する場合、届出が必要となる場合がある。品名・数量・指定数量倍数の変更は届出論点である。変更許可と変更届出を混同しない。
他の選択肢
(1)
「数量を増やす場合だけでなく、どのような変更でも絶対に届出不要である」について、届出が必要となる場合がある。
(2)
「第4類危険物では、このような届出は存在しない」について、第4類危険物でも関係する。
(4)
「変更しても、施設に掲示板があれば届出は常に不要である」について、掲示板があれば常に届出不要とはならない。
(5)
「危険物保安監督者を選任すれば品名変更の届出は不要となる」について、品名等の変更は法令上の届出が必要で監督者選任とは別である。指定数量の倍数の算定方法として誤りである。
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