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危険物取扱者試験(乙種第4類) 実践演習 第919問(法令・制度)
問題
火災予防のための立入検査について、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 消防機関は、製造所等に立ち入ることはできない。
- (2) 立入検査は、事前の予告がなければできない。
- (3) 消防機関には、資料の提出を求める権限はない。
- (4) 消防長や消防署長は、火災予防のため製造所等に立ち入り検査できる。
- (5) 立入検査は、危険物とは関係のない制度である。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
消防長や消防署長は火災予防のため必要なときに製造所等へ立ち入り検査できる。立入検査では関係者に資料の提出を求めることもできる。立入検査は火災予防のための重要な制度である。危険物施設も立入検査の対象になる。したがって火災予防のため立ち入り検査できるとする記述が正しい。
他の選択肢
(1)
消防機関は立入検査ができるため、立ち入ることはできないとするのは誤りである。権限がある。
(2)
立入検査は必要なときに行えるため、事前の予告がなければできないとするのは誤りである。
(3)
消防機関は資料提出を求められるため、権限はないとするのは誤りである。提出を命じられる。
(5)
立入検査は危険物施設も対象であるため、関係のない制度とするのは誤りである。火災予防に関わる。
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