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危険物取扱者試験(乙種第4類) 実践演習 第678問(法令・制度)
問題
製造所等に関する次のア〜オのうち、市町村長等の許可が必要なものはいくつあるか。
ア 製造所等の設置。イ 危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更。ウ 製造所等の位置・構造・設備の変更。エ 製造所等の譲渡・引渡。オ 製造所等の用途の廃止。
選択肢
- (1) 1個
- (2) 2個
- (3) 3個
- (4) 4個
- (5) 5個
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
製造所等の設置と、位置・構造・設備の変更は市町村長等の許可が必要であるため、アとウの2つが当てはまる。品名・数量・倍数の変更、譲渡・引渡、用途の廃止はいずれも届出で足りるため、イ・エ・オは許可を必要としない。よって許可が必要なものは2個である。
他の選択肢
(1)
許可が必要なのはアとウの2つであり1個ではない。設置と位置・構造・設備の変更が許可である。
(3)
許可が必要なのはアとウの2つであり3個ではない。品名数量倍数の変更は届出で足りる。
(4)
許可が必要なのはアとウの2つであり4個ではない。譲渡引渡や用途廃止は届出である。
(5)
許可が必要なのはアとウの2つであり5個ではない。イ・エ・オはいずれも届出で足りる手続きである。
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