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危険物取扱者試験(乙種第4類) 実践演習 第569問(法令・制度)
問題
製造所等に関する手続きの次のア〜オのうち、届出で足りるものはいくつあるか。
ア 製造所等の譲渡・引渡。イ 危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更。ウ 製造所等の用途の廃止。エ 製造所等の位置・構造・設備の変更。オ 危険物保安監督者の選任・解任。
選択肢
- (1) 1個
- (2) 2個
- (3) 3個
- (4) 4個
- (5) 5個
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
製造所等の譲渡・引渡、危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更、用途の廃止、危険物保安監督者の選任・解任は、いずれも届出で足りるため、ア・イ・ウ・オの4つが当てはまる。位置・構造・設備の変更は市町村長等の許可が必要であるため、エは届出では足りない。よって届出で足りるものは4個である。
他の選択肢
(1)
届出で足りるのはア・イ・ウ・オの4つであり1個ではない。譲渡引渡や用途廃止も届出で足りる。
(2)
届出で足りるのはア・イ・ウ・オの4つであり2個ではない。品名数量倍数の変更や監督者選解任も届出である。
(3)
届出で足りるのはア・イ・ウ・オの4つであり3個ではない。エの位置構造設備の変更だけが許可である。
(5)
届出で足りるのはア・イ・ウ・オの4つであり5個ではない。位置構造設備の変更は許可が必要である。
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